1988-04-27 第112回国会 衆議院 運輸委員会 第8号
船舶整備公団というのは、昭和三十四年国内旅客船公団法という法律で新たに制定されたわけですが、その当時は旅客船の問題でかなり国民的な必要性というか意義もあっただろうと思いますけれども、今日の状況では船舶整備公団という機能がかなり意義がなくなってきているのではないか、有効に機能しておらないのじゃないか、こういうような感じがするわけですね。
船舶整備公団というのは、昭和三十四年国内旅客船公団法という法律で新たに制定されたわけですが、その当時は旅客船の問題でかなり国民的な必要性というか意義もあっただろうと思いますけれども、今日の状況では船舶整備公団という機能がかなり意義がなくなってきているのではないか、有効に機能しておらないのじゃないか、こういうような感じがするわけですね。
○政府委員(堀武夫君) 昭和三十四年の六月に、国内旅客船公団法という法律が施行になりました。で、この三十四年には客船、旅客船だけが対象でありまして、事業計画の額が客船につきまして五億ということで発足いたしております。三十五年の四月一日に国内旅客船公団法の一部改正がございまして、これは政府出資の増資に関する改正でございます。この年の事業計画額は七億でございます。
○堀(武)政府委員 ただいま神門先生のおっしゃいましたように、国内旅客船公団法は昭和三十四年にできた法律でございますが、その法律によりまして、三十四年の六月十六日に公団が発足をいたしておるわけでございます。それで、ずっと時日を追って沿革を申し述べますと、発足当時の資本金、政府出資が二億でございまして、これは産投会計から出資をされております。
そのために、昭和三十四年には、先ほども申し上げたように、国内旅客船公団法ができ、さらに発展をして、これだけではもう足りないというので、特定船舶公団まで発展しちゃうんですよ。われわれもこの委員会でずうっと審議してきたんだからね。そういうことから言えば、単に決算上の問題ということになれば、船が大きくなり、収入が上がってくれば、普通ならば改善をされるということになるわけですよ。
そうすると、先ほどもお話にありましたように、国内旅客船公団法ができた後にはもう全然変えなくてもいい——離島航路整備法は昭和二十七年にできているんですが、そういうことで、実際にはいまの時期に合った離島航路整備法のものではなくて、当時のこの法が設定された当初の考え方に立っただけでいまの運営をされておる、こういうことに基づいて昭和三十三年に算定基準というものはつくられた、こういうことですか。
第一 日本国とグレート・ブリテ ン及び北部アイルランド連合王 国との間の文化協定の締結につ いて承認を求めるの件 第二 日本国とブラジル合衆国と の間の文化協定の締結について 承認を求めるの件 第三 通商に関する一方日本国 と他方オランダ王国及びベル ギー=ルクセンブルグ経済同盟 との間の協定の締結について承 認を求めるの件(衆議院送付) 第四 国内旅客船公団法
○議長(松野鶴平君) 日程第四、国内旅客船公団法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)、 日程第五、海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院提出)、 以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
運輸省海運局次 長 若狭 得治君 運輸省船舶局長 水品 政雄君 運輸省船員局長 吉行市太郎君 運輸省自動車局 長 国友 弘康君 事務局側 常任委員会専門 員 古谷 善亮君 説明員 日本国有鉄道常 務理事 兼松 学君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○国内旅客船公団法
○国務大臣(木暮武太夫君) ただいま国内旅客船公団法の一部を改正する法律案が、本委員会におきまして慎重御審議の結果、全会一致をもって御可決をいただきまして、まことにありがたく存ずる次第でございます。御審議の間におきまして各委員のお方々から御発言のありました重要なる問題につきましては、その趣旨をよく体しまして、本案実施の上に十分に活用いたしまして、御期待に沿うようにいたしたいと思うのでございます。
まず、国内旅客船公団法の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより質疑に入ります。御質疑のある方は順次御発言を願います。
まず、国内旅客船公団法の一部を改正する法律案につき採決いたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
国内旅客船公団法の一部を改正する法律案、港湾法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 —————————————
国内旅客船公団法の一部を改正する法律案及び港湾法の一部を改正する法律案を一括議題とし、審査を行ないます。 質疑の通告がありますので、これを許します。山口丈太郎君。
○三池委員長 ただいま山口君の動議のごとく、国内旅客船公団法の一部を改正する法律案に対し附帯決議を付することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○三池委員長 次に国内旅客船公団法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
次に運輸委員会から、国内旅客船公団法の一部を改正する法律案、港湾法の一部を改正する法律案、この二件が上がる予定になっております。次に、科学技術振興対策特別委員会から、核原料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律案、これは大体今のところ上がる予定になっておりますが、新技術開発事業団法案の方はむずかしいように聞いております。いずれも、上がりますれば、全会一致がござがます。
————————————— 本日の会議に付した案件 委員派遣承認申請に関する件 国内旅客船公団法の一部を改正する法律案(内 閣提出第六三号) 日本開発銀行に関する外航船舶建造融資利子補 給臨時措置法案(内閣提出第六四号) 港湾法の一部を改正する法律案(内閣提出第八 八号) 気象及び航空に関する件 静岡県油比町における地すべりについて説明聴 取 ————◇—————
○朝田政府委員 今度の国内旅客船公団法の一部を改正する法律案におきまして、ただいまの点御指摘の通りでありまして、公団の業務が拡張いたしますので、その業務を円滑に実施いたしますためにも、理事一名を増員するように改正法律案の中に織り込んでいるのでございます。御審議をいただきまして、ぜひそういった方向で業務をスムーズに遂行して参りたい、こう考えているわけでございます。
国内旅客船公団法の一部を改正する法律案、日本開発銀行に関する外航船舶建造融資利子補給臨時措置法案、及び港湾法の一部を改正する法律案を一括議題とし、質疑を行ないます。質疑の通告がありますのでこれを許します。久保三郎君。
――――――――――――― 本日の会議に付した案件 国有鉄道運賃法の一部を改正する法律案(内閣 提出第七六号) 国内旅客船公団法の一部を改正する法律案(内 閣提出第六三号) ――――◇―――――
○久保委員 国内旅客船公団法の一部を改正する法律案に関連して、政府当局に次の点をお尋ねしたいと思います。 まず第一に、旅客船公団を改組というか拡大して、戦標船のスクラップ・アンド・ビルド方式でこれが立て直しをやろう、こういうことでありますが、戦標船は現在約七十万総トンが残っていると思うのであります。
○三池委員長 次に国内旅客船公団法の一部を改正する法律案を議題とし、審査を行ないます。 質疑の通告がありますので、これを許します。久保三郎君。
中村 順造君 大和 与一君 片岡 文重君 国務大臣 運 輸 大 臣 木暮武太夫君 政府委員 運輸大臣官房長 辻 章男君 運輸省自動車局 長 国友 弘康君 事務局側 常任委員会専門 員 古谷 善亮君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○国内旅客船公団法
○委員長(三木與吉郎君) 次に、国内旅客船公団法の一部を改正する法律案、日本開発銀行に関する外航船舶建造融資利子補給臨時措置法案及び港湾法の一部を改正する法律案を一括して議題といたします。 これより各案について提案理由の説明を願います。
○三池委員長 次に、去る二十二日本委員会に付託されました国内旅客船公団法の一部を改正する法律案(内閣提出)及び日本開発銀行に関する外航船舶建造融資利子補給臨時措置法案(内閣提出)を一括議題といたします。喪失した商船隊の急速な回復をはかって参りまた。
ただいま日本開発銀行に関する外航船舶建造融資利子補給臨時措置についての法案並びに戦標船の代替船建造に関する措置としての国内旅客船公団法の一部を改正する法律案の説明を聴取いたしました。これで運輸省関係の予定されておる予算を伴う法律案につきましては、三件の法案が提案され、本日そのうちの二件がただいま説明になったわけであります。港湾整備緊急措置に関する法案が一件審議中であります。
————————————— 二月二十二日 国内旅客船公団法の一部を改正する法律案(内 閣提出第六三号) 日本開発銀行に関する外航船舶建造融資利子補 給臨時措置法案(内閣提出第六四号) 同月二十一日 長野県内国鉄輸送改善に関する請願(小川平二 君紹介)(第六九四号) 同(下平正一君紹介)(第七八九号) 同(中澤茂一君紹介)(第七九〇号) 鹿屋市に測候所設置の請願(二階堂進君紹介)
第三に、国内旅客船公団法の一部を改正する法律案でございますが、これは公団の業務の範囲を拡張いたしまして、貨物船の建造ができるようにする等の所要の改正を行なうものでございまして、いわゆる戦時標準型船舶の処理の一環としてこういう改正を行ないたいという趣旨のものでございます。
それから第三に、国内旅客船公団法の一部を改正する法律案でございますが、これは公団の業務の範囲を拡張いたしまして、貨物船の建造ができるようにするための所要の改正でございまして、いわゆる戦時標準船の処理対策のための改正でございます。 それから第四が、船員法の一部を改正する法律案でございますが、行方不明手当及び衛生管理者制度の新設、その他の所要の規定の整備を行なうための法律案でございます。
それから第三番目に、国内旅客船公団法ができまして、国内旅客船の整備は着々と進んでおりますが、なお全体から見ますれば不十分でございます。また金利負担等におきましても十分でないものがございますので、国内旅客船を整備いたしますと同時に、例年やっております離島航路につきまして助成をいたしまして、離島航路網の確保と整備をはかっていきたい、かように考えております。
一、永年在職議員表彰の件 一、特別委員会設置の件 一、湿田単作地域農業改良促進対策審議会委員の選挙 一、土地調整委員会委員の任命に関する件 一、日程第一 昭和三十四年産米穀についての所得税の臨時特例に関する法律案 一、日程第二 捕獲審検所の検定の再審査に関する法律の一部を改正する法律案 一、日程第三 南大東島における高層気象観測に必要な物品の譲与に関する法律案 一、日程第四 国内旅客船公団法
午前十時三十二分開議 ━━━━━━━━━━━━━ 議事日程 第九号 昭和三十五年三月九日 午前十時開議 第一 昭和三十四年産米穀についての所得税の臨時特例に関する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第二 捕獲審検所の検定の再審査に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第三 南大東島における高層気象観測に必要な物品の譲与に関する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第四 国内旅客船公団法
○議長(松野鶴平君) 日程第二、捕獲審検所の検定の再審査に関する法律の一部を改正する法律案、 日程第三、南大東島における高層気象観測に必要な物品の譲与に関する法律案、 日程第四、国内旅客船公団法の一部を改正する法律案(いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○相澤重明君 昨年この国内旅客船公団法を作って、そして国内の船舶の建改造をしたわけでありますが、具体的に昨年度は何隻建改造を行ない得たか、トン数にして何トンか報告していただきたい。
昭和三十五年三月四日(金曜日) ————————————— 議事日程 第九号 昭和三十五年三月四日 午後一時開議 第一 養鶏振興法案(第三十一回国会、内閣提出) 第二 南大東島における高層気象観測に必要な物品の譲与に関する法律案(内閣提出) 第三 国内旅客船公団法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第四 海岸法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第五 建設業法の一部を
————◇————— 日程第二 南大東島における高層気象観測に必要な物品の譲与に関する法律案(内閣提出) 日程第三 国内旅客船公団法の一 部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(清瀬一郎君) 日程第二、南大東島における高層気象観測に必要な物品の譲与に関する法律案、日程第三、国内旅客船公団法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 —————————————
昭和三十五年三月三日(木曜日) ————————————— 議事日程 第八号 昭和三十五年三月三日 午後一時開議 第一 養鶏振興法案(第三十一回国会、内閣提出) 第二 南大東島における高層気象観測に必要な物品の譲与に関する法律案(内閣提出) 第三 国内旅客船公団法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第四 海岸法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第五 建設業法の一部を